問題ID: b17-0002
宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成について、区域の指定後に都市計画法29条1項の開発許可を受けたときは、その宅地造成に関する工事は、宅地造成及び特定盛土等規制法12条1項の許可を受けたものとみなされる。
この肢は正しい
解説
宅地造成等工事規制区域の指定後に都市計画法29条1項又は2項の開発許可を受けたときは、その宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、盛土規制法12条1項の許可を受けたものとみなされる(宅地造成及び特定盛土等規制法15条2項)。この場合、都市計画法36条の工事完了の届出及び検査済証が、盛土規制法17条の検査の申請及び検査済証に代わる(同法17条3項)。
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法15条2項・17条3項、都市計画法29条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし