法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 開発登録簿を調製し、保管しなければならないのは都道府県知事であり、知事は登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、請求があったときはその写しを交付しなければならない。
- 工業専用地域内では住宅を建築することができないが、共同住宅であれば建築することができる。
- 土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、参加組合員を含むすべての組合員に対し、賦課金として金銭を賦課徴収することができる。
- 開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その工事が完了した日から4日以内に到達するように、都道府県知事に完了検査を申請しなければならない。
- 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- 換地処分の公告があった場合、施行者は確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならないが、この清算金は政令の定めるところにより利子を付して分割徴収し、又は分割交付することができる。
- 都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、その許可を要しない。
- 特定行政庁が指定する街区の角地又はこれに準ずる敷地の内にある建築物は、建蔽率の限度に10分の2を加えた数値をその限度とすることができる。
- 宅地造成等工事規制区域内で宅地造成に関する工事の許可を受けた工事主は、その工事に係る土地のうち見やすい場所に、氏名又は名称などを記載した標識を掲げる義務を負う。
- 都市計画事業の認可の告示後、その事業地内で当該事業の施行を妨げるおそれのある建築物の建築をしようとする場合、その者は施行者から許可を受ける必要がある。