法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等に関する工事については、その規模の大小にかかわらず都道府県知事への届出をすれば足り、許可を受ける必要はない。
- 用途地域の定められていない土地の区域で行われる開発行為について開発許可をするに当たり、必要があると認めるときは、都道府県知事は、当該開発区域内の土地について建築物の建蔽率や高さの制限を定めることができる。
- 防火地域内にある看板や広告塔で、建築物の屋上に設けるもの又は高さが3メートルを超えるものについては、その主要な部分を不燃材料で造るか、又は不燃材料で覆う必要がある。
- 宅地造成等工事規制区域内において公共施設用地を宅地に転用しようとする者は、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
- 建築確認を受けた工事を完了した建築主は、やむを得ない理由がある場合を除き、その工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事等に完了検査を申請しなければならない。
- 防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造であるものについて、その外壁を隣地境界線に接して設けようとするときは、特定行政庁の許可を受けなければならない。
- 国立公園の特別地域内において工作物の新築をする場合、その行為者は、都道府県知事から許可を受ける必要がある。
- 特定街区について都市計画に定めるのは、その街区内における建築物の容積率、高さの最高限度、壁面の位置の制限の3つである。
- 延べ面積が300平方メートルの共同住宅を新築した場合、その建築主は検査済証の交付を受けた後でなければ当該建築物を使用させることができず、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときであっても、交付前に仮に使用させることはできない。
- 市街化区域内の3,000平方メートルの甲土地と、市街化調整区域内の6,000平方メートルの乙土地とを交換する契約が締結された場合、甲土地・乙土地の各取得者はいずれも事後届出をしなければならない。