法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 市街化の状況により無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合、市街化区域について、条例で、開発許可を要する開発行為の規模を300平方メートル以上1,000平方メートル未満の範囲で別に定めることができる。
- 都市計画区域内では、ごみ焼却場の用途に供する建築物は都市計画でその敷地の位置が決定していなければ新築できないのが原則であるが、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て都市計画上支障がないと認めて許可したときは、新築することができる。
- 個人施行者以外の施行者が換地計画を定めようとするときは、その換地計画を2週間にわたり公衆の縦覧に供する必要があり、利害関係者は縦覧期間内に施行者へ意見書を提出できる。
- 市街化調整区域内の3,000平方メートルの土地について、資材置場として利用する目的のみで区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
- 第一種低層住居専用地域内において、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、日用品の販売を主たる目的とする店舗の用途に供する部分の床面積が60平方メートルである兼用住宅は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
- 施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分の公告があった日の翌日において、換地の上に移行する。
- 開発登録簿を調製し、保管しなければならないのは都道府県知事であり、知事は登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、請求があったときはその写しを交付しなければならない。
- 工業専用地域内では住宅を建築することができないが、共同住宅であれば建築することができる。
- 土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、参加組合員を含むすべての組合員に対し、賦課金として金銭を賦課徴収することができる。
- 開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その工事が完了した日から4日以内に到達するように、都道府県知事に完了検査を申請しなければならない。