問題ID: b10-0006
特定行政庁が指定する街区の角地又はこれに準ずる敷地の内にある建築物は、建蔽率の限度に10分の2を加えた数値をその限度とすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。加算されるのは10分の1である。防火地域内の耐火建築物等である場合の緩和も10分の1であり、角地の指定と防火地域内の耐火建築物等の要件をともに満たすときに、合わせて10分の2が加算される。
根拠条文
建築基準法53条3項1号・2号
出題傾向
R03_10月問18肢1、H24問19肢1など、19回中2肢で出題