法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 市街化調整区域内にある1,500平方メートルの農地を購入し、自己の住宅を建築するためその全部について区画形質の変更を行おうとする買主は、農地法5条1項の許可と都市計画法29条1項の開発許可の双方を受けなければならない。
- 地区計画については、都市計画に地区整備計画を定めるものとされる一方、当該地区計画の目標及び区域の整備、開発及び保全に関する方針は、定めるよう努めるものとされている。
- 下水道法に規定する処理区域内では、公共下水道に連結された汚水管を有する水洗便所以外の便所を設けてはならない。
- 国が農地を農地以外のものにしようとする場合には農地法4条1項の許可が不要とされており、都道府県知事等と協議をする必要もない。
- 土地区画整理事業の施行地区内かつ宅地造成等工事規制区域内にある土地において、事業の施行の障害となるおそれがある盛土を行う場合、土地区画整理法76条1項の許可を受ければ、宅地造成及び特定盛土等規制法12条1項の許可を受けることを要しない。
- 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区について、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定められる。
- 地方公共団体は、出水、高潮、津波等による危険の著しい区域を条例で災害危険区域として指定することができるが、その区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他の制限は、建築基準法が直接に定めている。
- 採草放牧地の所有者が、その採草放牧地を自ら開墾して農地にする場合、農地法4条1項の許可を受ける必要はない。
- 都市施設は都市計画区域について定めるものとされているから、当該都市計画区域の外においてこれを定めることはできない。
- 建築物の高さが31メートル以下の部分にある3階以上の階には、非常用の昇降機を設置している場合等を除き、非常用の進入口を設けなければならない。