法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 建蔽率の限度が10分の6と定められた準工業地域のうち防火地域内にある耐火建築物(街区の角にある敷地等として特定行政庁が指定するものの内にあるものを除く。)については、建蔽率の限度は10分の7となる。
- 都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。
- 開発許可の申請書には、開発区域の位置、区域及び規模並びに予定建築物等の用途を記載すべきものとされているが、工事施行者については記載を求められていない。
- 隣地境界線等までの真北方向の水平距離に基づく建築物の高さの制限は、第一種住居地域内の建築物についても適用される。
- 崖を生ずることのない盛土であっても、その高さが3メートルであるときは、宅地造成等工事規制区域内で行う限り、土地の面積が500平方メートル以下であっても都道府県知事の許可が必要である。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても、農業を営む者の居住の用に供する住宅を新築しようとする者は、都道府県知事の許可を受けることを要しない。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限において日影時間を測定するのは、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(北海道の区域内にあっては午前9時から午後3時まで)の間である。
- 特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等に関する工事については、その規模の大小にかかわらず都道府県知事への届出をすれば足り、許可を受ける必要はない。
- 用途地域の定められていない土地の区域で行われる開発行為について開発許可をするに当たり、必要があると認めるときは、都道府県知事は、当該開発区域内の土地について建築物の建蔽率や高さの制限を定めることができる。
- 防火地域内にある看板や広告塔で、建築物の屋上に設けるもの又は高さが3メートルを超えるものについては、その主要な部分を不燃材料で造るか、又は不燃材料で覆う必要がある。