問題ID: b01-0016
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区について、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定められる。
この肢は正しい
解説
特別用途地区の定義そのものであり正しい(都市計画法9条14項)。用途地域が定められていない区域(市街化調整区域を除く)について定める特定用途制限地域(同条15項)とは、定められる区域も役割も異なる。
根拠条文
都市計画法9条14項
出題傾向
R01問15肢4、19回中1肢で出題