問題ID: b07-0010
地方公共団体は、出水、高潮、津波等による危険の著しい区域を条例で災害危険区域として指定することができるが、その区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他の制限は、建築基準法が直接に定めている。
この肢は誤り
解説
災害危険区域の指定は条例で行い、区域内における住居用建築物の建築禁止その他の建築制限で災害防止上必要なものも、その条例で定めるものとされている(建築基準法39条1項・2項)。法律が直接に制限の内容を定めているわけではない。
根拠条文
建築基準法39条
出題傾向
R01問17肢2、R04問17肢4、R05問17肢1など、19回中3肢で出題