問題ID: b08-0007
都市計画区域の指定により建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際に現に存在した幅員4メートル以上の道は、特定行政庁の指定を受けていなくても、同法上の道路に当たる。
この肢は正しい
解説
幅員4メートル以上で、都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定等により第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する道は、それだけで道路とされる(建築基準法42条1項3号)。特定行政庁の指定が要るのは、同項5号の位置指定道路や、幅員4メートル未満の道を道路とみなす同条2項の場合である。
根拠条文
建築基準法42条1項3号
出題傾向
H29問19肢3、R03_12月問18肢1など、19回中2肢で出題