問題ID: b02-0006
都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
この肢は正しい
解説
都市計画区域の指定手続として条文どおりであり正しい(都市計画法5条3項)。なお二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域については、国土交通大臣が関係都府県の意見を聴いて指定する(同条4項)。
根拠条文
都市計画法5条3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
都市計画区域の指定手続として条文どおりであり正しい(都市計画法5条3項)。なお二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域については、国土交通大臣が関係都府県の意見を聴いて指定する(同条4項)。
都市計画法5条3項
過去19回で直接の出題なし
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