法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 市街化調整区域内にある面積4,000平方メートルの農地を耕作の目的で購入する契約を締結した買主は、農地法3条1項の許可を受けなければならず、また、国土利用計画法の事後届出もしなければならない。
- 2階以上の階に設けられたバルコニーや屋上広場の周囲には、安全上必要な高さとして1.5メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- 市街化調整区域内にある自己所有の農地を家畜の放牧の用に供する採草放牧地にする場合、農業上の利用であることに変わりはないから、農地法4条1項の許可を受ける必要はない。
- 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、天井の構造が遮音に関する政令の技術的基準に適合し国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合等を除き、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
- 市街化調整区域内の農地を資材置場として使用するために一時的に借り受ける場合には、期間を限った一時的な利用にとどまるから、農地法5条1項の許可を受ける必要はない。
- 壁面線の指定があったときは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門若しくはへいについて、地盤面下の部分等を除き、その壁面線を越えて建築することが禁止される。
- 法人の従業者がその法人の業務に関し農地法5条1項に違反して農地を転用したときは、その行為者のほか、当該法人に対しても1億円以下の罰金刑が科される。
- 道路法による新設の事業計画がある道路で、5年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路に当たる。
- 施行地区内の宅地について土地区画整理組合の組合員が有する所有権の全部を承継した者がある場合、その組合員が組合に対して有していた権利義務は、その承継した者に移転する。
- 第一種低層住居専用地域内では、大学の用途に供する建築物を、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。