問題ID: b05-0014
都市計画事業の施行として建築物の新築をする場合には、その場所が市街化調整区域内で開発許可を受けた開発区域以外の区域であっても、都市計画法43条1項の許可を受ける必要はない。
この肢は正しい
解説
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、原則として建築物の新築等に都道府県知事の許可が必要であるが、都市計画事業の施行として行う新築・改築・用途の変更等はこの制限から除かれている(都市計画法43条1項1号)。非常災害のための応急措置として行うもの(同項2号)、仮設建築物の新築(同項3号)も同様に許可を要しない。
根拠条文
都市計画法43条1項1号
出題傾向
R02_10月問16肢2で出題(19回中1肢)