問題ID: b03-0020
開発許可を受けずに建築できる公益上必要な建築物には、変電所である建築物や博物館の用に供する施設である建築物のほか、学校教育法1条に規定する学校の用に供する施設である建築物も含まれる。
この肢は誤り
解説
政令に列挙されているのは、電気事業の用に供する電気工作物を設置する施設(変電所)や図書館・博物館の用に供する施設などである(都市計画法施行令21条14号・17号)。国等が設置する施設であっても、学校・社会福祉施設・病院等は除外されており(同条26号イからハまで)、公益上必要な建築物には当たらない。
根拠条文
都市計画法29条1項3号、同法施行令21条14号・17号・26号
出題傾向
H29問17肢3、R04問16肢2、H25問16肢3など、19回中5肢で出題