問題ID: b05-0019
都市計画事業の施行として行われる建築物の建築については、その場所が都市計画施設の区域内であっても、都市計画法53条1項の許可を受ける必要はない。
この肢は正しい
解説
53条1項ただし書は、政令で定める軽易な行為、非常災害のため必要な応急措置として行う行為、都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる政令で定める行為などを許可の対象から除いている。都市計画事業として整備される以上、重ねて建築許可を課す意味がないためである。
根拠条文
都市計画法53条1項3号
出題傾向
H25問15肢1で出題(過去19回で1肢)