問題ID: cs09-0015
令和8年11月1日に労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立した継続事業(労働保険事務組合への委託はない。)について、概算保険料の額が100万円であるときは、事業主は延納の申請をして2期に分けて納付することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。徴収則27条1項かっこ書は、その保険年度において10月1日以後に保険関係が成立した継続事業を延納の対象から除いている。11月1日に成立した事業は概算保険料の額が40万円以上であっても延納できず、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内に全額を納付しなければならない。
根拠条文
労働保険徴収法18条、同法施行規則27条1項
出題傾向
第57回問8肢A など第41〜58回で1回