問題ID: cs02-0007
有期事業の一括が行われた場合、一の事業とみなされた事業に関する事務の所轄庁は、個々の工事現場の所在地ではなく、それぞれの事業に係る保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地によって定まる。
この肢は正しい
解説
正しい。徴収則6条2項3号は、有期事業の一括の要件として労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われることを掲げ、同条3項は、一の事業とみなされる事業に係る事務についてはその事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を所轄庁とする旨を定めている。個々の事業の行われる場所を管轄する官署ではない点に注意を要する。
根拠条文
労働保険徴収法7条5号、同法施行規則6条2項3号・3項
出題傾向
第43回問10肢E、第48回問8肢E など第41〜58回で2回