問題ID: ri09-0003
事業主が労働者の募集及び採用に当たって障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講ずべき義務は、当該障害者からの申出の有無にかかわらず生ずる。
この肢は誤り
解説
誤り。障害者雇用促進法36条の2は、募集及び採用に当たり障害者からの申出により必要な措置を講じなければならないと定めており、障害者からの申出が要件である。これに対し、雇用後の合理的配慮を定める同法36条の3には申出の要件がない。いずれの条文にも、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは義務を負わないというただし書が置かれている。
根拠条文
障害者雇用促進法36条の2、36条の3
出題傾向
第51回問4肢C、第53回問4肢ア など第41〜58回で2回