問題ID: ri09-0008
障害者雇用促進法にいう職場適応援助者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいい、その養成及び研修は、障害者職業総合センターと地域障害者職業センターの双方の業務とされている。
この肢は正しい
解説
正しい。障害者雇用促進法20条3号は職場適応援助者を、知的障害者等が職場に適応することを容易にするための援助を行う者と定義し、その養成及び研修を障害者職業総合センターの業務とする。地域障害者職業センターも職場適応援助者の養成及び研修を行う(同法22条4号)。助成金の対象には、法人が行う援助の事業(訪問型)と事業主が自ら職場適応援助者を置くもの(企業在籍型)の双方がある(同法49条1項4号の2)。
根拠条文
障害者の雇用の促進等に関する法律20条3号、22条4号、49条1項4号の2
出題傾向
第54回選択式問4空欄C など第41〜58回で1回