問題ID: ri02-0003
有効期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が署名し又は記名押印した文書によって相手方に予告して解約することができ、この予告は、解約しようとする日の少なくとも60日前にしなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。予告は解約しようとする日の少なくとも90日前にしなければならない(労働組合法15条4項)。なお労働協約には3年を超える有効期間の定めをすることができず、3年を超える定めをしたものは3年の有効期間の定めをした労働協約とみなされる。
根拠条文
労働組合法15条3項・4項、同条1項・2項
出題傾向
第52回問4、第45回問2、第44回問2、第43回問5で単独出題のほか、労働諸法令の横断問題の肢としても頻出。第58回選択式問4C・Dで労組法7条の使用者(朝日放送事件)が出題