問題ID: ri02-0005
労働組合が労働委員会に対し資格を立証するために備えるべき規約には、同盟罷業は組合員又は直接無記名投票で選挙された代議員の直接無記名投票の過半数の決定を経なければ開始しないこと、及び総会を少なくとも毎年1回開催することを含めなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働組合法5条2項は、同法に規定する手続への参与資格及び救済を受けるために組合規約へ含めるべき事項を列挙しており、8号が同盟罷業の開始要件を、6号が総会の年1回以上の開催を定めている。役員の選挙及び規約の改正も直接無記名投票によることが求められる(同項5号・9号)。
根拠条文
労働組合法5条2項5号・6号・8号・9号
出題傾向
第49回問2肢ウ、第52回問4肢C など第41〜58回で11回