社会保険労務士 労務管理その他の労働に関する一般常識 刑事免責の及ぶ範囲 基本 頻出
問題ID: ri02-0011

労働組合の団体交渉その他の行為であって労働組合法1条1項に掲げる目的を達成するためにした正当なものには刑法35条の規定の適用があるが、暴力の行使については、使用者側の挑発に対抗するためやむを得ずされたものであっても、労働組合の正当な行為と解釈されることはない。

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