問題ID: ri02-0006
使用者が雇用する労働者が加入している労働組合であっても、それが当該企業の外部で組織された合同労働組合である場合には、使用者がその団体交渉の申入れを拒んでも不当労働行為には当たらない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働組合法7条2号は、使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことを不当労働行為とする。組合が企業内組合か企業外の合同労働組合か、また当該事業場での組合員数がどれだけかは問われず、自己が雇用する労働者を組織している組合である限り、使用者は団体交渉に応ずる義務を負う。
根拠条文
労働組合法7条2号
出題傾向
第43回問5肢C、第45回問2肢A など第41〜58回で11回