年次有給休暇
主な内容39条。付与要件(6か月・8割出勤)、出勤率の計算(八千代交通)、比例付与、時間単位・半日単位、時季指定権・時季変更権(白石営林署・弘前電報電話局・此花電報電話局)、計画的付与、年5日の時季指定義務(7・8項)、年休管理簿、賃金
17問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 17問 (基本 13・事例 2・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で12回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法39条15問
- 労働基準法施行規則24条の33問
- 労働基準法65条1問
- 労働基準法68条1問
- 労働基準法施行規則25条1問
- 細目(17)
- 生理日の休暇と出勤したものとみなす期間
- 年次有給休暇の期間中の賃金の定め方
- 所定休日に労働させた日と全労働日
- 無効な解雇により就労できなかった期間
- 時間単位年休と時季変更権
- 年休取得を理由とする不利益取扱いの規定
- 期の途中で所定労働日数が変わった場合の付与日数
- 年5日の時季指定を行う単位
- 年次有給休暇管理簿の保存期間
- 所定労働時間の変更と時間単位年休
- 年次有給休暇の権利の成立
- 計画的付与と時季指定権・時季変更権(39条6項)
- 比例付与の日数(週4日勤務)
- 比例付与対象者と年5日の時季指定義務
- 出勤率の算定と育児休業期間
- 時間単位年休と比例付与対象者
- 年休期間中の賃金(標準報酬月額基準)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 年次有給休暇の権利は、労働者が休暇を請求し、これに対して使用者が承認を与えることによって初めて発生する。
- 労使協定によって年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合、その対象となる5日を超える部分については、労働者の時季指定権も使用者の時季変更権も行使することができない。
- 週の所定労働日数が4日、1日の所定労働時間が6時間のパートタイム労働者が、各付与期間で全労働日の8割以上出勤して雇入れの日から3年6か月継続勤務した場合、その時点で新たに付与すべき年次有給休暇は8労働日である。
- 週所定労働日数4日・週所定労働時間24時間のパートタイム労働者が8割以上の出勤を続けて3年6か月継続勤務したときは、比例付与による年次有給休暇が10労働日となるため、使用者はその基準日から1年以内に5日について時季を定めて与える義務を負う。
- 年次有給休暇の付与要件である出勤率を計算する際、労働者が育児休業をした期間は全労働日から除外して算定する。
- 使用者が労使協定により時間を単位とする年次有給休暇の制度を設ける場合でも、比例付与の対象となるパートタイム労働者に対しては、時間単位の年次有給休暇を与えることはできない。
- 年次有給休暇の期間中の賃金として、健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する額を支払うこととする場合、使用者は就業規則にその旨を定めれば足り、労使協定を締結する必要はない。