36協定・上限規制・過半数代表者
主な内容36条。時間外・休日労働の要件、限度時間(月45h/年360h)・特別条項(年720h・複数月平均80h・月100h未満)、適用猶予業種、過半数代表者の要件(規則6条の2・不利益取扱い禁止・配慮義務)、労使協定・労使委員会の効力
15問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 15問 (基本 14・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法36条10問
- 労働基準法施行規則6条の23問
- 労働基準法施行規則17条1問
- 労働基準法33条1問
- 労働基準法32条1問
- 細目(15)
- 時間外労働・休日労働の協定で定める事項
- 過半数代表者に対する配慮と不利益取扱い
- 災害等による臨時の必要がある場合の許可基準
- 遅刻時間分の終業時刻繰下げ
- 特別条項における月数の上限
- 36協定の届出と効力の発生
- 健康上特に有害な業務の延長限度
- 親睦団体の代表者と過半数代表者
- 36協定の効力と時間外労働義務の根拠
- 36協定の労働者側の締結当事者
- 労使委員会の決議による労使協定の代替
- 研究開発業務に対する上限規制の適用除外(36条11項)
- 特別条項の年間上限(36条5項)
- 限度時間と1年単位変形制の特例
- 過半数代表者の要件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労使委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により時間外労働・休日労働に関する事項について決議をし、使用者がその決議を行政官庁に届け出た場合には、労働基準法36条1項の協定に代えてその決議によることができる。
- 新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については、時間外労働の限度時間、特別条項による延長時間の上限並びに1か月100時間未満及び複数月平均80時間以内とする規制のいずれも適用されない。
- 時間外労働・休日労働に関する協定に特別条項を設ける場合、1年について労働時間を延長して労働させることができる時間は、休日に労働させる時間を含めて720時間を超えない範囲内で定めなければならない。
- 時間外労働・休日労働に関する協定で定める労働時間の延長の限度時間は1か月について45時間及び1年について360時間であるが、1年単位の変形労働時間制により対象期間として3か月を超える期間を定めて労働させる場合には、1か月について42時間及び1年について320時間となる。
- 時間外労働・休日労働に関する協定の締結当事者となる労働者の過半数を代表する者は、その選出目的を明示した投票や挙手といった民主的手続を経て選ばれた者であれば、労働基準法41条2号にいう監督若しくは管理の地位にある者であっても差し支えない。