問題ID: lb10-0007
労使委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により時間外労働・休日労働に関する事項について決議をし、使用者がその決議を行政官庁に届け出た場合には、労働基準法36条1項の協定に代えてその決議によることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。同法38条の4第5項は、労使委員会の5分の4以上の多数による決議をもって、1か月単位の変形労働時間制、一斉休憩の例外、36条の時間外・休日労働、代替休暇等に関する労使協定に代えることができるとしている。36条に係る決議については、協定の場合と同じく行政官庁への届出が効力の要件となる。
根拠条文
労働基準法38条の4第5項
出題傾向
第42回問7肢E、第42回問7肢D、第49回問4肢Aで出題