問題ID: lb10-0015
災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合の労働時間の延長の許可は、単なる業務の繁忙やこれに準ずる経営上の必要では認められず、事業の運営を不可能にするような突発的な機械の故障の修理については認められる。
この肢は正しい
解説
正しい。33条1項の許可については、単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めず、急病やボイラーの爆発その他人命又は公益を保護するための必要は認め、事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械の故障の修理は認めるが通常予見される部分的な修理や定期的な手入は認めない、という取扱いが示されている(昭22.9.13発基17号)。事態急迫で許可を受ける暇がないときは事後に遅滞なく届け出る。
根拠条文
労働基準法33条1項、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第42回問4肢D など第41〜58回で1回