社会保険労務士 労働基準法 特別条項における月数の上限 基本 頻出
問題ID: lb10-0012

特別条項を設けた時間外労働・休日労働に関する協定においては、1年について延長して労働させることができる時間を720時間以内と定めれば足り、1か月45時間を超えて延長することができる月数を定めることまでは求められていない。

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