問題ID: lb05-0011
解雇について合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められないときはその解雇は無効となるが、無効となることを定める規定に違反したこと自体を理由として使用者が処罰されることはない。
この肢は正しい
解説
正しい。解雇権の濫用を無効とする定めを置くのは労働契約法16条であり、同法には罰則の規定がないから、私法上解雇が無効となるにとどまる。罰則があるのは、解雇制限に違反した場合や解雇予告義務に違反した場合であり、これらは労働基準法119条1号により6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象となる。
根拠条文
労働契約法16条、労働基準法19条・20条・119条1号
出題傾向
第43回問3肢B など第41〜58回で1回