社会保険労務士 労働基準法 事業の継続が不可能となった場合の除外認定 基本
問題ID: lb05-0005

天災事変その他のやむを得ない事由によって事業の継続ができなくなった場合、使用者は解雇制限期間中であっても解雇することができ、また予告を行わずに即時に解雇することもできるが、いずれの場合もその事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

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