問題ID: lb05-0006
労働者が業務上負傷した場合であっても、その療養のために休業していないときは、使用者は労働基準法19条1項による解雇制限を受けない。
この肢は正しい
解説
正しい。19条1項が解雇を禁じるのは、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間であるから、通院しながら就業を続けているなど休業していない場合には解雇制限は及ばない。同項は産前産後の女性が65条により休業する期間及びその後30日間についても同様に解雇を禁じている。
根拠条文
労働基準法19条1項
出題傾向
第49回問3肢D、第58回問2肢エ など第41〜58回で2回