総則(労働条件の原則・均等待遇等)
主な内容1〜12条。労働条件の原則・労使対等・均等待遇(3条は雇入れを含まない=三菱樹脂)・強制労働・中間搾取・公民権行使・賃金該当性(実費弁償・恩恵的給付・ストックオプション)
21問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 21問 (基本 20・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法4条4問
- 労働基準法3条4問
- 労働基準法6条3問
- 労働基準法11条3問
- 労働基準法1条3問
- 細目(21)
- 中間搾取の例外となる場合
- 男女同一賃金の原則に対する法定刑
- 貨幣賃金に代えて支給される物
- 1条1項の法的性格
- 公民権行使の保障が及ぶ範囲
- 実費弁償の賃金該当性
- 恩恵的給付の賃金該当性
- 中間搾取の禁止と事業主の処罰
- 労使対等決定と遵守義務の名宛人
- 強制労働の禁止と就業規則上の懲戒
- 人たるに値する生活の範囲
- 均等待遇の禁止事由の意義
- 男女別の昇給基準と4条
- 公民権行使に要した時間の賃金
- 男女同一賃金の原則(4条)
- 強制労働の禁止に対する罰則(5条・117条)
- 労働条件の基準と低下の禁止
- 均等待遇(3条)の差別禁止事由
- 3条と雇入れの自由(三菱樹脂事件)
- 中間搾取の排除(6条)の主体
- 公民権行使の保障(7条)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働基準法2条2項は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない者として使用者を挙げているが、労働者はその名宛人とされていない。
- 就業規則に社会通念上認められる程度の懲戒罰を定めることは、労働基準法5条にいう精神又は身体の自由を不当に拘束する手段には当たらない。
- 使用者が就業規則において女性労働者にのみ男性より低い昇給の基準を定め、これに従って賃金に差を設けることは、労働基準法4条が禁止する賃金についての差別的取扱いに当たる。
- 労働者が労働時間中に公民としての権利を行使するために必要な時間を請求し、使用者がこれを与えた場合、使用者はその時間について賃金を支払わなければならない。
- 労働基準法4条は、使用者が、労働者が女性であることを理由として、賃金その他の労働条件について男性と差別的取扱いをすることを禁止している。
- 使用者が暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反し労働を強制した場合の罰則は、1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金であり、これは労働基準法に定める罰則のうち最も重い。
- 労働基準法1条2項は労働条件の低下を禁じているから、社会経済情勢の変動など他に決定的な理由がある場合であっても、使用者が労働条件を引き下げれば同項違反となる。
- 労働基準法3条は、使用者が労働者の国籍、信条、社会的身分又は性別を理由に、賃金その他の労働条件について差別的取扱いをすることを禁止している。
- 最高裁判所の判例によれば、労働基準法3条にいう労働条件には雇入れそのものも含まれるので、使用者が特定の思想や信条をもつ者の雇入れを拒むことは同条に違反する。
- 労働基準法6条が禁止する中間搾取の主体は同法上の使用者に限られるため、使用者でない第三者が業として他人の就業に介入し利益を得ても同条違反にはならない。