社会保険労務士 労働基準法 強制労働の禁止に対する罰則(5条・117条) 基本 最頻出
問題ID: lb01-0002

使用者が暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反し労働を強制した場合の罰則は、1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金であり、これは労働基準法に定める罰則のうち最も重い。

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