問題ID: ky13-0002
日雇労働求職者給付金の普通給付は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2月間に、その者について印紙保険料が通算して28日分以上納付されているときに支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。普通給付の要件は、前2月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されていることである。28日分という数字は、支給日数の限度が13日分にとどまるかどうかを分ける基準として法50条1項で用いられるものであり、受給要件の日数ではない。
根拠条文
雇用保険法45条
出題傾向
第44回問6。第43回・第47回・第49回・第55回・第57回は選択式で繰り返し出題