問題ID: ky13-0004
日雇労働求職者給付金の特例給付は、継続する6月間に印紙保険料が各月11日分以上かつ通算して78日分以上納付されていること等の要件を満たす場合に、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内において失業している日につき、通算90日分を限度に支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。特例給付の支給日数の限度は通算60日分である。要件として掲げた各月11日分以上かつ通算78日分以上という点、及び基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内という点は正しい。申出もこの4月の期間内に行わなければならない。
根拠条文
雇用保険法53条1項、54条1号
出題傾向
第44回問6。第43回・第47回・第49回・第55回・第57回は選択式で繰り返し出題