問題ID: ky10-0005
傷病手当の支給を受けるための傷病の認定は、疾病又は負傷のため職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。傷病の認定は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者は支給日の直前の失業の認定日)までに受けなければならない(雇保則63条1項)。支給日がないときは受給期間の最後の日から起算して1箇月を経過した日までである。天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
根拠条文
雇用保険法37条1項・2項、同法施行規則63条1項
出題傾向
第56回問3肢C、第48回問2肢オ など第41〜58回で2回