被保険者期間・受給資格・算定対象期間
主な内容13条・14条。受給資格(離職前2年に12か月/1年に6か月)、被保険者期間の計算(賃金支払基礎日数11日・80時間、2分の1か月)、算定対象期間の延長(疾病等30日以上・最長4年)、算定基礎期間(1年空白でリセット)
13問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 13問 (基本 10・事例 2・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法14条6問
- 雇用保険法22条4問
- 雇用保険法13条4問
- 雇用保険法施行規則18条2問
- 雇用保険法施行規則19条の21問
- 細目(12)
- 被保険者期間の計算(受給資格取得後の通算)2
- 算定基礎期間から除かれる育児休業の期間
- 賃金の支払の基礎となった日数
- 算定対象期間を延長する理由の範囲
- 特定理由離職者等の受給資格要件
- 遡及確認と保険料が控除されていた場合の特例
- 算定基礎期間から除かれる期間(1年の空白)
- 算定基礎期間から除かれる期間(給付の受給歴)
- 算定対象期間の延長
- 被保険者期間の80時間要件
- 被保険者期間の計算(2分の1箇月)
- 受給資格の要件(12箇月)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 前の離職について基本手当の受給資格の決定を受けた者が、基本手当を1日も受給しないまま離職後1年以内に再就職して一般被保険者となった場合、前の離職の日以前の被保険者であった期間は、再就職後の離職に係る被保険者期間の計算に通算される。
- 被保険者期間の計算において、被保険者でなくなった日の応当日で区切った最後の期間が1箇月に満たない場合でも、その期間の日数が15日以上あり、かつ賃金支払基礎日数が11日以上であれば、その期間は2分の1箇月として計算される。
- 一般被保険者が離職した場合、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12箇月以上なければ、基本手当の受給資格を取得することができない。
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