問題ID: ky03-0008
被保険者期間の計算における賃金の支払の基礎となった日数には、現実に労働した日のほか、労働基準法第26条の休業手当の支給の対象となった日数及び年次有給休暇を取得した日数も算入される。
この肢は正しい
解説
正しい。賃金支払基礎日数は現実に労働した日であることを要せず、休業手当の支給対象となった日数や有給休暇の日数も算入される(業務取扱要領21454)。月間全部を拘束する月給制であれば暦日数がそのまま基礎日数となり、欠勤して給与を差し引かれた場合は控除後の賃金に対応する日数が基礎日数となる。
根拠条文
雇用保険法14条1項、業務取扱要領21454(離職証明書記載要領)
出題傾向
第43回問2肢B、第51回問1肢B、第51回問1肢D など第41〜58回で3回