問題ID: b17-0007
市街化区域(都市計画法施行令19条2項に規定する区域には該当せず、開発許可を要する規模につき条例による別段の定めもないものとする。)内にある面積1,500平方メートルの農地を宅地に転用する目的で購入し、その全部について区画形質の変更を行う場合、買主は、農地法5条1項の許可を受ける必要はないが、都市計画法29条1項の開発許可を受けなければならない。
この肢は正しい
解説
市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法5条1項の許可は不要である(同項6号)。他方、市街化区域内では規模1,000平方メートル以上の開発行為に開発許可が必要であり(都市計画法29条1項1号、施行令19条1項)、1,500平方メートルの区画形質の変更はこれに当たる。なお面積が2,000平方メートル未満であるから、国土利用計画法の事後届出は不要である。
根拠条文
農地法5条1項6号、都市計画法29条1項1号、同法施行令19条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし