問題ID: b17-0003
準都市計画区域内にある5,000平方メートルの土地を住宅の建築を目的として購入し、その全部について区画形質の変更を行う場合、買主は都市計画法の開発許可を受ける必要があるが、国土利用計画法の事後届出をする必要はない。
この肢は正しい
解説
準都市計画区域内の開発行為は3,000平方メートル以上で開発許可を要するので、5,000平方メートルの本問では許可が必要である。他方、事後届出の面積要件は市街化区域2,000平方メートル、その他の都市計画区域5,000平方メートル、それ以外の区域1万平方メートルであり、準都市計画区域は都市計画区域ではないため1万平方メートル未満の本問では届出が不要となる。
根拠条文
都市計画法29条1項1号・同法施行令19条1項、国土利用計画法23条2項1号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(準都市計画区域3,000㎡以上で開発許可はR03_10月問16肢3、準都市計画区域1万㎡と事後届出はR03_10月問22肢4)