宅地建物取引士 法令上の制限 準都市計画区域の開発許可と事後届出の面積要件 事例
問題ID: b17-0003

準都市計画区域内にある5,000平方メートルの土地を住宅の建築を目的として購入し、その全部について区画形質の変更を行う場合、買主は都市計画法の開発許可を受ける必要があるが、国土利用計画法の事後届出をする必要はない。

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この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。

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