問題ID: b17-0008
市街化調整区域内にある面積4,000平方メートルの農地を耕作の目的で購入する契約を締結した買主は、農地法3条1項の許可を受けなければならず、また、国土利用計画法の事後届出もしなければならない。
この肢は誤り
解説
農地について所有権を移転するには農業委員会の許可が必要であり、この点は正しい(農地法3条1項)。しかし市街化調整区域は市街化区域以外の都市計画区域であるから、事後届出が必要となるのは5,000平方メートル以上の場合である(国土利用計画法23条2項1号ロ)。4,000平方メートルの取得では事後届出を要しない。
根拠条文
農地法3条1項、国土利用計画法23条1項・2項1号ロ
出題傾向
過去19回で直接の出題なし