問題ID: b17-0004
市街化調整区域内において開発許可を受けた開発区域内で、当該開発許可に係る予定建築物である住宅を建築しようとする場合、建築主は都市計画法43条1項の都道府県知事の許可と建築基準法の建築確認の双方を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。都市計画法43条1項の許可が必要なのは、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築等をする場合である。開発許可を受けた開発区域内で予定建築物を建築するときはこの許可を要しない。他方、市街化調整区域は都市計画区域内であるから、建築基準法6条1項3号により建築確認は必要となる。
根拠条文
都市計画法43条1項、建築基準法6条1項3号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(43条許可の対象区域の周辺論点はR02_10月問16肢2・R05問16肢4、42条の予定建築物制限はH30問17肢2)