問題ID: b14-0021
仮換地の指定によって従前の宅地にある建築物を移転し又は除却する必要が生じたときは、土地区画整理事業の施行者は、その建築物の移転又は除却をすることができる。
この肢は正しい
解説
仮換地の指定、従前の宅地の使用収益の停止、公共施設の変更・廃止の工事の施行により、従前の宅地等に存する建築物その他の工作物や竹木土石等を移転・除却する必要が生じたときは、施行者はこれらを移転し、又は除却することができる(土地区画整理法77条1項)。実行に当たっては相当の期限を定めた通知と照会を要し、住居の用に供する建築物についてはその期限を3月以上としなければならない(同条2項・3項)。
根拠条文
土地区画整理法77条1項・2項・3項
出題傾向
H30問21肢3で出題(19回中1肢)