土地区画整理法
主な内容施行者、換地計画、仮換地、換地処分、建築行為の制限、保留地、清算金
46問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 46問 (基本 43・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 土地区画整理法104条5問
- 土地区画整理法98条4問
- 土地区画整理法99条3問
- 土地区画整理法3条3問
- 土地区画整理法103条3問
- 細目(46)
- 使用収益開始日を別に定めた場合の補償
- 同意を得た者が個人施行者となる場合
- 個人施行者が仮換地を指定する場合の同意
- 国土交通大臣が自ら施行する場合
- 土地収用法の事業認定の告示とのみなし
- 土地区画整理審議会の設置と権限
- 土地区画整理法上の公共施設の定義
- 事業により生じた公共施設用地の帰属
- 参加組合員に与えられる宅地の取得時期
- 組合の理事又は監事の解任請求
- 組合設立の同意と未登記の借地権者
- 賦課金の額を定める基準
- 仮換地指定の通知の相手方
- 仮換地を指定できる場合の限定
- 使用収益する者がなくなった従前の宅地
- 組合が事業を施行できる土地の範囲
- 保留地を定める場合に必要な同意
- 組合の解散と都道府県知事の認可
- 工事完了前に換地処分を行える場合
- 公共的施設用地への特別の考慮
- 申出又は同意による換地不指定
- 過小宅地に関する換地の特則の適用範囲
- 換地処分の公告をする者
- 換地処分後の登記の申請者
ほか22件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 土地区画整理組合が仮換地を指定しようとするときは、あらかじめ、従前の宅地の所有者及び仮換地となるべき宅地の所有者の全員から同意を得なければならない。
- 土地区画整理組合が施行する事業において、施行後の宅地の価額の総額が施行前の宅地の価額の総額より減少したときは、その組合は、差額に相当する金額を減価補償金として交付しなければならない。
- 換地処分は、施行地区内の土地について換地計画で定められた事項を公告する方法によって行われる。
- 土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、参加組合員を含むすべての組合員に対し、賦課金として金銭を賦課徴収することができる。
- 換地処分の公告があった場合、施行者は確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならないが、この清算金は政令の定めるところにより利子を付して分割徴収し、又は分割交付することができる。
- 個人施行者以外の施行者が換地計画を定めようとするときは、その換地計画を2週間にわたり公衆の縦覧に供する必要があり、利害関係者は縦覧期間内に施行者へ意見書を提出できる。
- 施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分の公告があった日の翌日において、換地の上に移行する。
- 仮換地の指定を受けた場合、従前の宅地を権原に基づいて使用収益できた者は、換地処分の公告がある日まで、その仮換地について従前の宅地と同じ内容の使用又は収益をすることができる。
- 土地区画整理組合を設立しようとする者は、7人以上共同して定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 換地処分の公告があった場合、換地計画で定められた換地は、その公告があった日から従前の宅地とみなされる。