問題ID: b14-0030
土地区画整理組合が換地処分をしたときは、その組合が、遅滞なく換地処分があった旨を公告しなければならない。
この肢は誤り
解説
組合等が換地処分をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならず(法103条3項)、公告をするのは都道府県知事である(同条4項)。関係権利者への通知が施行者、公告が知事という分担になっている。
根拠条文
土地区画整理法103条1項・3項・4項
出題傾向
R06問20肢2の1肢で出題
組合等が換地処分をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならず(法103条3項)、公告をするのは都道府県知事である(同条4項)。関係権利者への通知が施行者、公告が知事という分担になっている。
土地区画整理法103条1項・3項・4項
R06問20肢2の1肢で出題
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