問題ID: b14-0027
学校の用に供している宅地について、その位置、地積等に特別の考慮を払って換地を定めることは、換地照応の原則に反するため許されない。
この肢は誤り
解説
法95条1項は、鉄道、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場等の公共の用に供する施設の用に供している宅地などについて、位置、地積等に特別の考慮を払って換地を定めることができると規定している。照応の原則(法89条1項)の例外である。
根拠条文
土地区画整理法95条1項1号、89条1項
出題傾向
H23問21肢2、R07問20肢2の2肢で出題