問題ID: b07-0017
階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の居室には非常用の照明装置を設けなければならないが、一戸建ての住宅や共同住宅の住戸については、この規定は適用されない。
この肢は正しい
解説
非常用の照明装置は、別表第一(い)欄(一)項から(四)項までの特殊建築物の居室、階数3以上で延べ面積500平方メートル超の建築物の居室などに必要である。ただし一戸建の住宅、長屋・共同住宅の住戸、病院の病室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、学校等は適用除外とされている(建築基準法施行令126条の4)。
根拠条文
建築基準法35条、同法施行令126条の4第1号
出題傾向
R01問17肢4で出題(過去19回で1肢)