問題ID: b01-0031
高度利用地区は、都市機能の更新と土地の合理的かつ健全な高度利用とを図るために定める地区であるから、用途地域が定められていない土地の区域についても定めることができる。
この肢は誤り
解説
高度利用地区は「用途地域内の市街地における」土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定める地区であり、用途地域内でなければ定めることができない(都市計画法9条19項)。目的についての記述は正しいが、定められる区域の点で誤っている。
根拠条文
都市計画法9条19項
出題傾向
H26問15肢2で出題(過去19回で1肢)