法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 都道府県が庁舎の敷地とする目的で農地を買い受ける場合には、都道府県と都道府県知事等との協議が成立することをもって農地法5条1項の許可があったものとみなされる。
- 監視区域は、国土交通大臣が期間を定め、あらかじめ関係市町村長の意見を聴いて指定する。
- 市街化区域内にある農地を耕作の目的で売買する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法3条1項の許可を受ける必要はない。
- 担保権の実行としての競売により市街化区域内の3,000平方メートルの土地を取得した者は、事後届出をする必要がない。
- 使用貸借によって農地を借り受けた者は、引渡しを受けていれば、その後に当該農地を取得した者に対しても使用収益をする権利を対抗することができる。
- 市街化区域内で互いに隣接する土地を、3月1日と3月20日の二度の売買契約により合計3,000平方メートル取得した者は、各契約についてそれぞれ締結の日から2週間以内に事後届出を行う必要がある。
- 畜舎を建築する目的で1アールの農地の所有権を取得する場合、その面積が小さいことを理由に農地法5条1項の許可が不要となることはない。
- 停止条件が付された土地の売買契約については、事後届出の期間は、その条件が成就した日から起算して2週間以内である。
- 土地区画整理組合は、都市計画に土地区画整理事業について定められた施行区域の外にある土地であっても、都市計画区域内であれば土地区画整理事業を施行することができる。
- 都道府県知事は、事後届出があった場合において、届け出られた権利の移転の対価の額が周辺の地価に照らして著しく高額であると認めるときは、その額を変更すべきことを勧告することができる。