問題ID: b12-0028
都道府県知事は、事後届出があった場合において、届け出られた権利の移転の対価の額が周辺の地価に照らして著しく高額であると認めるときは、その額を変更すべきことを勧告することができる。
この肢は誤り
解説
対価の額は届出事項ではある(法23条1項6号)が、勧告の対象は土地の利用目的に限られる(法24条1項)。対価の額そのものを規制するのは規制区域内の許可制であり、事後届出制ではこれを行わない。
根拠条文
国土利用計画法24条1項、23条1項6号
出題傾向
R02_12月問22肢1の1肢で出題